コロナ影響の中小企業への実質無利子・無担保融資、売上減の要件を緩和し「直近6か月平均」を追加(ネットショップ担当者フォーラム)

ネットショップ担当者フォーラム
コロナ影響の中小企業への実質無利子・無担保融資、売上減の要件を緩和し「直近6か月平均」を追加(ネットショップ担当者フォーラム)
[MARKOVE]新型コロナウイルス感染症拡大によって売り上げが落ち込んでいる中小企業などを対象とした政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資に関し、政府は12月下旬から融資要件となる売上高の要件を緩和する。中[/MARKOVE]
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コロナ影響の中小企業への実質無利子 無担保融資 売上減の要件を緩和し

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けの支援策をご案内いたします。

生活衛生改善資金<外部リンク>は、生活衛生関係の事業を営んでおり、生活衛生同業組合等の実施する経営指導を受けている小規模事業者であり、生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方に対して、無担保、無保証人で融資を行う制度です。

政府系金融機関による無利子・無担保融資は、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」など、商工組合中央金庫による「特別利子補給制度」などがある。

今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、特例的なコースを新たに設ける こととしました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、信用力や担保によらず一律金利で、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げを実施する「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が、日本政策金融公庫において実施されます。

栃木県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた中小企業の再建支援の一環として、特別相談窓口を設置し、経営再建計画策定支援の各種相談窓口を行っております。

新型コロナウイルス感染症拡大によって売り上げが落ち込んでいる中小企業などを対象とした政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資に関し、政府は12月下旬から融資要件となる売上高の要件を緩和する。中小企業庁が12月8日に発表した。

「新型コロナウイルス感染症対策 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」

(1)同法第2条第5項第4号(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の規定に基づく「特定中小企業者」

現在の要件は、「直近1か月」の売上高の前年同月比で5%から20%の減少となっているが、これを「直近6か月平均」での前年同期比較も加える。GoToキャンペーンの一時停止、売上高の変動といった影響を受けている事業者の支援を手厚くする。

また、「新型コロナウイルス感染症対応資金」の限度額を超える資金需要を有する中小企業者のさらなる負担軽減のため、県が補助を行う保証料無料の融資制度「新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付」を新設します。

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化等になった旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方に対し、通常とは別枠で特別貸付。

民間金融機関による実質無利子・無担保融資は、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、所定の売上減少の要件を満たすことが必要となる。

栃木県及び公益財団法人栃木県産業振興センターでは、新型コロナウイルス感染症の流行により、事業活動に影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業者を支援するため、特別相談窓口を設置しました。

また、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者は、優先的に支援されます。

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