雇用調整助成金 特例措置の縮減は5月から 助成額上限は1万3500円
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置について、3月に緊急事態宣言が解除された場合の方針を厚生労働省が発表した。
感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所に対する「雇用調整助成金」の雇用維持要件は、緩和する。
ただ、感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所については、「雇用調整助成金」の特例を措置する。措置案の助成率は最大10/10で、1人1日あたりの上限額は1万5000円。対象は中小企業、大企業。
雇用調整助成金の仕組み(厚生労働省のパンフレットから引用) 今回新たに大企業の場合も、各府都県の知事による営業時間短縮要請に協力した場合は満額まで助成を引き上げます。
「雇用調整助成金」の特例措置について、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染が広がっている地域で営業時間の短縮に協力した飲食店などを対象に、少なくともことし6月末までは続けることを決めました。
雇用調整助成金で社員の給料は保証できますが、売上減少の中で社会保険料他諸経費は持ち出しで毎月のキャッシュアウトで疲労してます。もっと情報収集して幅広い救済を経営者目線でお願い申し上げます。会社が持たない。
雇用調整助成金などの1人1日あたりの助成額の上限を現行の1万5千円から1万3500 円とします。事業主が解雇などをせず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率を満額から10分の9とします。
3月に緊急事態宣言が解除された場合、解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率10/10、大企業は3/4の「雇用調整助成金」特例措置は4月までとする。
雇用調整助成金は、1日1万5000円を上限として休業手当に対し助成します。これまで、中小企業は総額の5分の4(解雇しない場合は満額)、大企業の場合は3分の2(解雇しない場合は4分の3)まで助成してきました。
従業員に休業手当を払って雇用を維持した企業に支給される雇用調整助成金は現在、一日あたりの上限額を1万5000円に引き上げる特例措置が取られています。
緊急事態宣言の延長を受け、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置を6月末まで延ばすことを決めました。
2021年の幕開けとともに、政府は首都圏の1都3県を始め、関東、関西、中部、九州の2府5県にも緊急事態宣言を再発令した。また、独自に同様の措置を取る自治体も増えている。今回の調査では対象外だが、福岡県では管理していた新型コロナウイルス陽性者の個人情報が、クラウドサービスを通じて流出した可能性が明るみとなった。極めて機密性が高い情報の管理徹底が、あらためてクローズアップされている。雇用調整助成金(雇調金)は、特例措置が終わる2月末を前に、同措置の再延長を求める声が大きくなっている。緊急事態宣言の期間延長も懸念されており、労働集約型産業を中心に先行きへの不透明感は強まっている。特例措置では、中小企業は最大100%、1日1人当たり上限1万5000円が助成される。大企業でも従業員の雇用を維持した場合、原則休業手当の4分の3を助成し、上場企業による雇調金の利用も相次いでいる。雇調金の利用・申請が判明した企業は、昨年11月末で599社だったが、12月末では616社に増加した。12月に四半期決算を迎えた企業を中心に、新たに申請する企業が相次いだ。
雇用調整助成金とは、新型コロナの影響で、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に、休業手当などの一部を助成するものです。
「雇用調整助成金」は、売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に、休業手当などの一部を助成する制度です。
2020(令和2)年度の雇用調整助成金の予算額は補正予算、予備費、雇用保険事業等からの充当額を含め3兆5,882億円を計上しているが、今後、現行措置の適用終了となる2月末を控え、申請企業数、計上額ともに大幅に増加する可能性がある。
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