参考:厚生労働省「雇用調整助成金」
雇用保険に加入している人が対象の雇用調整助成金、雇用保険は未加入で労災保険のみ適用の人が対象の緊急雇用安定助成金、両方とも短時間休業という制度があります。
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金は、1日1万5000円を上限として休業手当に対し助成します。これまで、中小企業は総額の5分の4(解雇しない場合は満額)、大企業の場合は3分の2(解雇しない場合は4分の3)まで助成してきました。
雇用調整助成金の仕組み(厚生労働省のパンフレットから引用) 今回新たに大企業の場合も、各府都県の知事による営業時間短縮要請に協力した場合は満額まで助成を引き上げます。
参考:厚生労働省「雇用調整助成金」
今回の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う雇用調整助成金の特例は過去に例のないほど範囲が拡大されており、アルバイトやパートタイムなど雇用保険被保険者でない方を休業させた場合や通常助成金の対象とならない法律違反のある事業所でも今回は対象にされています。一方で、多くの社労士事務所では顧問先の対応で手いっぱい、新規の相談を受け付けしていないところがほとんどのようです。
新型コロナウイルス感染拡大の影響が直撃しているのは飲食業等の接客サービス業が一つあげられます。当事務所も繁華街に事務所を構えていることもあり、周辺は多くの飲食店や美容室など多くのお店が栄えていますが自粛ムードの影響で来客は一部回復したものの、もとに及ばないと多くの事業主がいいます。雇用調整助成金は雇用を維持する事業主の大きな支援ですが、やはり入金されるまで数カ月を要し、事業における固定費は人件費だけでなくテナント費や光熱費、材料の仕入れなど下げることが難しいものばかりで、資金繰りには大変苦戦しておられると思います。休業手当を支払うのも毎月の売上があっての前提であり、雇用調整助成金は数カ月の資金的な余裕がある場合には向いていると思います。あらゆる手を検討しても資金的に限界であれば、労働者に直接給付する休業支援金の受給をお願いすることもやむを得ません。
厚生労働省は、既に一定の特例が実施されている雇用調整助成金をさらに拡充し雇用の維持を図るよう事業主に働きかけています。
雇用調整助成金も緊急雇用安定助成金も、休業した時間帯は、平均賃金の6割以上を支給しなくてはなりません。そして、通常通り勤務した時間帯は、当然ながら通常通りの賃金を支給しなくてはなりません。
雇用調整助成金などの1人1日あたりの助成額の上限を現行の1万5千円から1万3500 円とします。事業主が解雇などをせず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率を満額から10分の9とします。
ここまでご覧いただけたならお分かりかもしれませんが、雇用調整助成金は大幅に簡素化されたため、はっきり言って受給するだけなら暇さえあれば誰でもできます。一方で雇用調整助成金は最も不正受給の多い助成金で、要件が緩和されているということは調査は厳しくするという裏返しであり、抜き打ち調査や従業員への聞き取りなど全事業所が100%調査対象となるはずです!不正受給を疑われるような申請は決して行わないよう社会保険労務士等に相談するなど十分にご注意ください。コンサルタントに騙されたという言い訳は一切通用しません。
当事務所では緊急時につき初回相談料無料・顧問契約不要・着手金無料の完全成功報酬型で申請代行サポートを行っており、当事務所の雇用調整助成金専門スタッフもできる限りお客様のお問い合わせに対応するよう努めておりますが、4月からの3カ月で既に100社以上のご相談に対応しており、混雑状況によってはお問い合わせいただいてもお待ちいただくことがあります。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」(特例措置)などの現行措置に関する縮減案を公表した。
雇用調整助成金は様々なメディアでは書類が膨大で一般事業主が申請することをあえて妨害しているのではないか、といったコメントや専門家への委託費等事務コストがかかりすぎるため『解雇して失業給付で耐えてもらった方がマシ』などという意見がSNS等インターネット上でも錯そうしていますが、今回の拡充で申請書類も大幅に削減され、日ごろから帳簿類をしっかりと管理している事業主であれば「自社で申請すること」も十分可能なレベルにまで緩和されています。要件をしっかり確認して正しく申請すれば事業主の心強いセーフティネットの一つとなりえます。当事務所にも多数のお問い合わせをいただいておりますが、デマや誤った情報に惑わされることなく冷静に、事業の維持とコロナ終息後の早期回復のためぜひ雇用調整助成金の活用を検討ください。
緊急事態宣言の再発令に伴い、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げることが決定されました。
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