テレワークの在宅勤務手当、通信費、電気料金は課税・非課税? 国税庁が指針を公表(ネットショップ担当者フォーラム)

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テレワークの在宅勤務手当、通信費、電気料金は課税・非課税? 国税庁が指針を公表(ネットショップ担当者フォーラム)
[MARKOVE]国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開。在宅勤務(テレワーク)に関する在宅勤務手当、通信費、電気料金などについて「通常必要な費用を精算する方法」による支給は非課税と[/MARKOVE]
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テレワークの在宅勤務手当 通信費 電気料金は課税

目次[開く]通信費・電気代手当の一部を非課税にテレワークにおける手当支給の例在宅勤務を行う社員に一定額の支援電気代の支援環境整備に伴う通信費の支援その他一時金の支給テレワーク手当をめぐる企業負担税務処理が複雑に家庭用仕事用の区別が難しい政府による支援策でテレワーク促進となるかテレワーク環境を整えるならWizCloudWi-Fiなどの通信環境机や椅子パソコン、社用携帯、内線電話電気代・通信費の削減方法まとめ緊急事態宣言の再発令をめぐり、西村経済担当大臣は再度出勤7割削減を目標として「テレワーク」の導入を呼びかけています。すでにテレワーク化に着手している企業では、従業員に対して電気代や通信費の補助を行っている場合も多いでしょう。しかし、このような手当に対しては、業務に使った分と私用で使った分の線引きが難しく、実費分にも課税されてしまうケースが多く、問題視されています。

無線LANなど業務に使う通信費は、企業側が負担している傾向にあります。ただし、インターネットの場合は、プライベートで利用することも多いでしょう。さらに、家族と同居していればその家族も利用することが考えられます。このような場合、個人と業務での使用切り分けがとても難しく、費用の負担比率がはっきりしません。そのため、一定額を会社負担にしているケースが多いです。あらかじめ、従業員と話し合って決めておくと安心です。また、在宅勤務手当の中に通信費をあらかじめ組み込んでおくというのも1つの方法といえるでしょう。

在宅勤務は、自宅で業務を行うことで企業に雇用されているという状態です。政府は働き改革の中で、「テレワーク」という働き方を推進しています。これは、場所や時間を選ばず、ICTを使って柔軟に働くというものです。在宅勤務は、このテレワークの中の1つで、テレワーク導入企業のうち29.9%が在宅勤務を導入しています(2018年時点)。在宅勤務で対応できる業務は、大きく分けて3種類あります。1つ目は、1人で完結できる業務です。業務の最初から終わりまで、同僚や取引先とコミュニケーションをとらなくても、1人ですべてを完了できる業務を指します。

場合によっては、これまで手当として一律で支給されていた方も、政府によるルールが明確化されてからは、支給額が減ってしまうことも考えられます。削減できるコストに関しては、徹底的に削減することで、テレワークでも快適かつストレスのない環境を作ることができるでしょう。

また、さくらインターネット株式会社のように、「通信費用」として一律の金額を支払っている例もあります。

そのほか、従業員が椅子や机通信回線等、テレワークに必要な資材を揃えられるよう、一時金を支給する企業もあるようです。

政府は15日、在宅勤務の社員らが勤務先から受け取る「テレワーク手当」について、一部を非課税にする方針を発表した。業務で使用した自宅の通信費や電気代などを同手当から差し引き、税負担を軽減する。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、テレワークを後押しするのが狙いだ。

また電気代も自宅の床面積などに応じて差し引く。支払額を証明するため、領収書などを会社に提出する必要がある。

テレワーク手当は、業務に使用した自宅の電話やインターネット利用料、電気代などの費用を埋め合わせるために支払われる。一律支給なら同手当の全額に所得税がかかる。

例えば、1カ月に1万円の通信費がかかり、半分が在宅勤務だったとすると、1万円の4分の1に当たる2500円が非課税となる。手当が3000円の場合、2500円を差し引いて、課税対象額は500円で済む。

業務と私用の区別がつけにくい通信費も「一律」の支給であれば処理も煩雑になりません。

このような企業の負担を減らし懸念点を解消すべく、テレワーク化を促進するために新しく設けられたのが、手当支給のルールと、半額非課税の支援策です。

テレワーク化を検討している企業は国の支援策や補助金・助成金情報を常にチェックしておくとよいでしょう。

従業員の方々がテレワークに向けて準備をすることはもちろん、企業はテレワーク導入に向け、従業員に対してテレワークに必要な準備物などを共有しながら、より良い環境で開始できるよう推進すると良いでしょう。

電気料金の場合、下図で示した算式によって算出したコストを支給した場合は、給与として課税しなくて差し支えないとしている。

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