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収入減から生活の収支が破綻し、住まいを手放さざるを得なくな[/MARKOVE]
月収10万円減で住まい失い自己破産 急増する 任意売却
このままでは自宅が競売になり、最悪の場合は自分も自己破産しなくてはいけなくなってしまうと考えたO様は、そうなる前に任意売却しようと決意して当社にご相談いただきました。
破綻、破産は債務整理や自己破産、または不動産売却現場では任意売却数の増加など、データとして表に出ているのでわかりやすいですが、破綻前のローン支払いが苦しい状態や支払い遅延ぎみ、または給料の減額は表に出ていない数字なので破綻予備軍がどれだけいるか予想もつきません。
任意売却ではそういった債務者が必要とするお金を「生活準備金」という名目で購入者に用意してもらうことが可能です。交渉次第ですが、売却代金に含めて別途現金で購入者から受け取ることもできなくはありません。
もう住まない家のローンを返済し続けることは難しく、賃貸で貸しても月々のローン返済額ほどの家賃が見込めなかったことから、任意売却を検討されて当社にご相談いただきました。
当社にご相談いただいた段階でまだ2000万円以上のローンが残って降り、普通に売却しても200万円以上の残債が出てしまう状態でしたので、任意売却を進めることにしました。
しかし状況は改善せず、6か月ほど滞納が溜まってしまったときに住宅ローンの借入先の住宅金融公庫が委託している債権回収会社より「今月中に滞納分を一括返済しないと競売の申し立て手続きに入る。任意売却するのであれば業者を探してください」という旨の連絡がありました。
もうこれ以上は住宅ローンの返済を続けられないので任意売却したいが、ご両親の転居先の確保や引越費用の問題があるために、どうすればいいのか当社にご相談をいただきました。
ただ、このお金はあくまでも生活費として受け取るものです。金額は一般に50万~100万円程度です。預貯金などが債務の返済に充てられる中、手元に現金が入ることには大きな意味があります。任意売却完了後、自己破産する場合もこのお金は徴収されません。生活を再建する資金として使うことが可能です。
購入当時は、アベノミクスの好景気により、月収40万円の収入がありました。
任意売却することについて奥様にも了承をいただき、当社にて任意売却をお手伝いしました。
また、住宅ローン以外にも事業資金としての三重県内の地銀からの借入も1000万円以上あり、これらも含めると月々の返済額は30万円近くに及んでおり、任意売却をご検討されて当社にご相談いただきました。
任意売却前の債権は担保となる物件に抵当権が設定された「正常債権」ですが、任意売却や競売で住まいを処分した後は、担保のない「異常債権」となります。貸付を回収したくても債権者にはそのための手段がないため、債務者主導で交渉を進め、返済額を決めることができるのです。
家を任意売却して宅ローンを返済することも考えたそうですが、自宅兼店舗というかたちで床屋を運営していたため、自宅を売ってしまうと仕事も失い収入が無くなってしまうため売ることもできないという状況でした。
何とか次の仕事が見つかりましたが、給与は前職よりも大幅に下がってしまい、住宅ローンの返済を続けていくことが困難になってしまったとのことで、任意売却を検討して当社にご相談いただきました。
このままでは自宅が競売にかけられてしまうため、競売で安く叩き売られてしまうよりは任意売却で高値で売却して、次の生活を楽にしたいということで、当社で任意売却をすることにしました。
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