厚生労働省「雇用調整助成金」
また田村厚生労働大臣は2日、雇用調整助成金について対象範囲などを縮小することも念頭に、期限の延長を検討する考えを示しています。
厚生労働省は11月27日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置などの対象期間を2021年2月末まで延長すると発表した。
雇用調整助成金は、多くの事業者にとって関連する助成金であるにも関わらず、改正が多く、内容が複雑なため理解するのが簡単ではありません。
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために「労使間の協定」に基づき、休業を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の支給要件に休業等規模が設けられており、休業日数(短時間休業を含む)が少ないときにはそもそも助成金の支給対象となりません。緊急事態宣言の解除後は、新型コロナへの対策をしつつ社会経済活動を回復させる動きが進んでおり、休業は継続しているものの、休業等規模要件を満たさないケースも出てきているようです。雇用調整助成金等の活用を検討されるときには、この休業等規模の要件にご注意ください。
厚生労働省「雇用調整助成金」
「雇用調整助成金」(特例措置)などの対象期間は2021年2月末まで延長するものの、「休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく」(厚労省)としている。
本記事では申請期間の延長の可能性をふまえ、改めて雇用調整助成金の対象や申請の流れについて解説します。
中小企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できる仕組みで、中小企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%(1日上限1.1万円)を、国が休業実績に応じて支給する。
1.雇用調整助成金等の特例措置の延長従業員の雇用維持のために雇用調整(休業等)を実施する企業に支給されている雇用調整助成金は、新型コロナへの対応に係る特例措置として生産指標要件の緩和や助成率の引上げ、助成額の上限の引上げ等が行われてきました。また、雇用保険に加入していない従業員を対象とした緊急雇用安定助成金も創設されました。このような特例措置等は、主に2020年4月1日から9月30日における休業に対し行われていましたが、これが12月31日まで延長されました。併せて、支給要領なども変更されています。
国が雇用調整助成金等の特例措置の期間を12月末まで延長したことにともない、町でも本事業の対象期間を延長しました。申請様式も更新しましたので、申請の際はこちらの様式をお使いください。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の中小企業が、国が特例措置として実施する雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請を行う際、申請手続に要する書類の作成を社会保険労務士等に委託した場合の費用について、補助金を交付することで助成します。
●雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の交付決定額の10パーセント以内の額●社会保険労務士等に依頼した代行報酬等の額のうちいずれか低い額で、1事業所につき1か月あたり10万円を上限とします。
本稿では、雇用調整助成金に関して、現場の労務担当者や経営者からよく受ける質問を、社会保険労務士の観点からQ&A形式でお答えします。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る雇用調整助成金の特例措置を講じた緊急対応期間が、9月までだったものが3ヶ月延長され、令和2年4月1日から12月31日までとなりました。
国が新型コロナの影響による特例措置として実施する雇用調整助成金等の申請手続に要する書類の作成を委託した場合の費用を助成します。
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