医師の働き方は改革できる? 全職種トップ「超長時間労働」の深刻さ〈週刊朝日〉(AERA dot.)

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医師の働き方は改革できる? 全職種トップ「超長時間労働」の深刻さ〈週刊朝日〉(AERA dot.)
[MARKOVE] 日本政府は重要政策の一つとして、働き方改革を推進している。多くの職業のなかでも、長時間労働が問題視される医師に関しても、働き方を見直す動きが活発化している。今後、実現すべき医師の働き方のビジョンや具[/MARKOVE]
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医師の働き方は改革できる 全職種トップ 超長時間労働

24時間365日主治医として常に対応を行うということは、医師として重要な精神である一方、医師も一人の人間であり、医師の健康確保なくては医療提供体制は成り立ちません。例えば、一人の医師が毎日のように当直するのではなく、チームでシフトを組んで救急対応等を行うことができるような持続可能な体制を整えることが必要です。そのためには、将来の医療需要を見据えて、医療機関間で適切な役割分担を行い、地域医療提供体制を整えることが重要になってきます。

「自分の都合ではなく、自分がしてほしいことをさせていただく。医師にも、医療スタッフにも、そう話しています。問題が起これば責任は私がとります」

ただし、「医師の働き方改革に関する検討会」(旧検討会)においては、「2024年4月を待たずに、可能な部分については医師の働き方改革を現時点から進める必要がある」との見解がまとまりまっています。例えば、すべての医療機関において(1)他職種への業務移管の推進(2)女性医師のライフイベントを踏まえた支援(3)勤務医の在院時間の客観的な把握(4)職員を週40時間以上労働させる協定(36協定)の自己点検(5)職員が健康で働き続けられる職場づくりのための既存の仕組みの活用―を進めることとされ、(1)の「業務移管の推進」に関しては、▼初療時の予診▼検査手順の説明や入院の説明▼薬の説明や服薬の指導▼静脈採血▼静脈注射▼静脈ラインの確保▼尿道カテーテルの留置(患者の性別を問わない)▼診断書等の入力(医師の確認が必要)▼患者の移動―の9つの業務を、看護師や事務職員に原則移管すべきことなどとされました(2018年2月、【緊急的な取り組み】)。

また、医師に応じて待遇やルールを微調整したり、最も多い世代のニーズを優先的に満たしたりなど、現状に合わせてPDCA(計画、実行、評価、改善)を繰り返す柔軟性も求められるという。

黒沢病院では、毎年、病院祭として「美心祭」を開催。5000人もの来場者数を誇る。毎年十数名の医師が参加し、担当する分野のミニ講演や、検査機器の展示、プレゼンテーションなどをおこなう。

医師の将来を考えて退職金制度を維持しているのも、「安心して働ける環境づくり」の一環である。

そこで重要となるのが何をもって 働きやすいとするかだが、瀧野氏は、「やりがい、ワークライフバランス、公平感のある処遇。この3点に尽きると思います」と話す。やりがいとは医師がしたいこと、こうありたいと思うことが実現できること。ワークライフバランスは、誰かのモノサシではなく、医師自身がバランスがとれていると思えること。また労働時間のみならず、果たしている役割が的確に評価され、相応の処遇を受けていると感じられることも重要だ。

一般企業における働き方改革が進む中、過重労働である医療の現場においても、勤務医の残業時間は過労死レベルを踏まえて2024年度から「年960時間」の上限時間が定められています(2019年3月に厚生労働省の有識者検討会がまとめた「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」(PDF) [外部リンク]。

医師であり医療施設の経営コンサルタントで、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」の構成員も務めたハイズ株式会社社長の裵英洙氏は、医師の働き方改革についてこう話す。

これに対し、施設のなかには、支える医師を相応に評価する、時短勤務する医師に対し「先々、医療人として社会に貢献できる医師になってほしい」と支援の意味を認識させる、などを行っているところも。「やりがいや公平感のために、そうしたマネジメントは重要です」(瀧野氏)。

この点、連携B水準の明確化によって「合計で960時間を超える時間外労働が可能」となり、B水準病院が「医師の労働時間を短縮するために、まず派遣をストップしよう」と考えることを一定程度回避できるとも見込まれます。

就労環境評価・認証サービスを提供しているイージェイネットというNPO法人があります。同法人では、2006年から、病院で働くすべての医師・医療従事者の就労環境向上を目的として「働きやすい病院認証」(HOSPIRATE)のサービスを行っています。

医師の勤務実態や働き方の意向・キャリア意識を正しく把握するため、全国の10万人の医師を対象に初の大規模全国調査が行われた(回収1万5677人)。

しかしながら、地域医療機関においては、2035年度までの特例として、これが「年1860時間、月100時間(例外あり)」となっています。その理由は、急激に労働時間を減らすと地域医療の提供に支障が出てしまうためとされていますが、「非常勤医師派遣の大幅な縮小を招き、患者の生命に直接関わる非現実的な上限時間だ」との声もあります。

ところで、B水準・連携B水準、さらにはC水準病院についても「当該病院に勤務するすべての医師が960時間超の時間外労働を行う」わけではありません。地域医療を確保するため、高度な技能獲得のために、やむなく「960時間超の時間外労働をしなければならない」医師のみが、A水準を超える時間外労働が可能になるのです。

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